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行政書士会
行政書士会を作るには、いろいろと決まりがあるようです。
・会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法16条の2)。
・組合等登記令により登記しなければならない(行政書士法16条の3)、
登記を怠ったときは、代表者が30万円以下の過料に処せられる(行政書士法24条)。
・毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(行政書士法17条1項)。
・行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる(行政書士法16条の5)。
・会員に対して会員証を交付しなければならない
(行政書士法施行規則13条,会員証は、業務中、官庁や役所の窓口で提示する身分証明書となる)。
・会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法16条の2)。
・組合等登記令により登記しなければならない(行政書士法16条の3)、
登記を怠ったときは、代表者が30万円以下の過料に処せられる(行政書士法24条)。
・毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(行政書士法17条1項)。
・行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる(行政書士法16条の5)。
・会員に対して会員証を交付しなければならない
(行政書士法施行規則13条,会員証は、業務中、官庁や役所の窓口で提示する身分証明書となる)。
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